不動産売却

抵当権の抹消費用はいくらかかるのか?熊谷市のアットハウスが解説!

こんにちは。

アットハウスの細野です。

不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。

本ブログでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が

不動産のご売却で失敗をされないために

有益な情報をお届けしています。

ぜひ最後までお読みください。

今回のテーマは「抵当権の抹消費用」についてです。

前回、抵当権を抹消する手続きについてお伝えしました。

この抵当権を抹消するには、費用がかかります。

費用は不動産の数によって変わりますが、

2,000円〜5,000円程度です。

費用の内訳は以下の3つに分類できます。

1:登録免許税(不動産1件につき、1,000円)

例えば、一戸建ての場合、建物と土地に

それぞれ抵当権が設定されているため、

2,000円になります。

注意点としては、1つの「建物・土地」に見えても、

登記上複数の土地に分かれている場合です。

その場合、それぞれ1,000円の登録免許税がかかります。

2:事前調査費用(不動産1件につき〜600円 )

では、2つ目の事前調査費用について解説いたします。

これは、抵当権抹消登記の申請をするにあたって、

土地や建物の所在や面積といった登記内容が

どのようになっているかを調べるための費用です。

その費用は、調べる方法によって以下の3つのケースがあります。

 ・法務局の窓口で直接取得する場合は600円

 ・法務局のホームページからネットで請求する場合は500円

 ・登記内容をネットで確認する場合は、土地1筆につき332円

3:抵当権抹消確認費用(不動産1件につき〜600円 )

では、3つ目の抵当権抹消確認費用についてです。

これは、抵当権がきちんと抹消されているかを

確認するための費用です。

確認方法は、先ほどの事前調査と同じです。

 ・法務局の窓口で直接取得する場合は600円

 ・法務局のホームページからネットで請求する場合は500円

 ・登記内容をネットで確認する場合は、土地1筆につき332円

ところで、土地の数え方の単位として、

「筆(ひつ・ふで)」が使われます。

たとえば、土地は、一筆(いっぴつ・ひとふで)と呼びます。

覚えておくと手続きなどの際に便利かもしれません。

また、引っ越しやご結婚によって、

登記簿に記載のある所有者の住所や氏名に変更がある場合は、

抵当権の抹消登記と同時に住所、氏名を変更するための

登記申請が必要になります。

また、各書類には期限付きのものあります。

再取得などが面倒になる前に、必要な抵当権抹消手続きは、

早めに済ませることが大切です。

また、司法書士に依頼する場合には、上記の他に司法書士へ支払う報酬料が

一般に15,000円~20,000円くらいかかるケースが多いです。

さて、今回は抵当権抹消に関する費用についてお伝えしました。

必要な費用の内訳をある程度知っておくと

抹消登記の手続きをプロに依頼するにしても安心です。 

弊社ではグループ会社で司法書士事務所も併設している為、

ワンストップでご対応可能です。

何かございましたら、お気軽にご連絡ください。

本日は以上です。

また、次回も不動産売却に関する情報をメールでお届けいたします。

楽しみにお待ちください。

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