不動産売却

知っておきたい!ご自宅を売却するときの諸費用とは?熊谷市のアットハウスが解説!

こんにちは。

アットハウスの細野です。

不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。

本ブログでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が

不動産のご売却で失敗をされないために

有益な情報をお届けしています。

ぜひ最後までお読みください。

今回のテーマは「ご自宅を売却するときの諸費用」についてです。

ご自宅の売却をされるとき、

注意しなければいけないことがあります。

それは売却に伴う「諸費用」についてです。

ご自宅を売却した金額がそっくりそのまま

手に入ると思われている方もいらっしゃるのですが、

ご自宅の売却をすると、

お金は、入ってくるばかりではなく、

少なからず支払いも発生します。

この諸費用について知らないと

あとから、思っている以上に手元に残る金額が少ない

ということにもなりかねません。

それでは、支払いの仲介手数料をみていきましょう。

売買価格が1,000万円の場合は、39.6万円(税込)となります。

計算方式としては、

「売買価格×3%+6万円+消費税」の金額が

仲介手数料の上限となります。

尚、物件価格800万円以下の場合は、

別の計算方法になります。

支払うタイミングは、、

売買契約が完了し、物件の引き渡し時に支払う

というのが一般的です。

その他、抵当権抹消にかかる登記費用や

印紙代なども必要となります。

物件の価格にもよりますが、

目安として物件価格の5%程度が、

諸費用となります。

他にも、買い替えなのであれば、

新規購入物件に関する諸費用が発生します。

新規の不動産購入でローンを組むのであれば、

住宅ローン手数料や住宅ローン保証料、

そして、購入にあたっても仲介手数料も発生します。

全て合わせると、購入金額の15%程度の費用が

必要となりますので、あらかじめ資金計画に入れて

慌てることがないようにしておいてください。

目先の物件価格だけではなく

売買したときのトータルで、どうなのか?という視点で

物件の売買は考えるようにしましょう。

アットハウスではグループ会社で司法書士事務所も併設しており、

不動産登記や、抵当権抹消登記、相続登記もワンストップで完結できますのでご安心ください。

本日は以上です。

また、次回も不動産売却に関する情報をブログでお届けいたします。

楽しみにお待ちください。

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