不動産売却

不動産売却にかかる諸費用とは?その3:熊谷市のアットハウスが解説!

こんにちは。

アットハウスの細野です。

不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。

本ブログでは、当社にお問い合わせをいただいた皆様が

不動産のご売却で失敗をしないために

有益な情報をお届けしています。

ぜひ最後までお読みください。

「不動産売却時にかかる意外と知らない諸費用について」

と題し、連載でお送りしております。

前回のテーマ「譲渡所得税」では、

譲渡所得税の算出方法や、

税率について解説致しました。

今回は第3弾といたしまして、

「1.住宅ローン返済手数料」と

「2.登記費用」について解説させて頂きます。

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1. 住宅ローン返済手数料

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住宅ローン返済中の不動産を売却する際には、

不動産引渡し前に、住宅ローンを一括返済する必要があります。

手数料については金融機関や借り入れのプランなどによって

金額が異なりますが、概ね1万円から3万円前後が目安です。

一部の金融機関では、ご自身でインターネットから

手続き申請すると「0円」という金融機関もあります。

一般的に、一括返済の手数料は、

一部繰り上げ返済の手数料よりも

高く設定されています。

住宅ローンの一括返済を行う理由は、

ローン会社の「抵当権」を外すためです。

住宅ローン返済中の不動産には

基本的に「抵当権」が登記されています。

なぜなら、住宅ローンの借入先の金融機関が、

融資と引き換えに不動産を担保に登記を

しているためです。

住宅ローン返済中の不動産は一般的に

売却することができないため、

不動産の売却を行う前に、

「抵当権」を外さなければなりません。

その「抵当権抹消」のために行う、

住宅ローンの一括返済の手数料が発生します。

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2. 登記費用

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住宅ローンの一括返済が終わりましたら、

「抵当権」を抹消する手続きをします。

その際に「登記費用」がかかります。

「抵当権」を抹消する理由は、

「抵当権」を残しておくと、

書類紛失のリスクや、

売却や融資、相続の際に手間がかかる

リスクがあるためです。

住宅ローンを返済したからといって、

勝手に抵当権もなくなる

わけではありません。

所定の手続きが必要です。

抵当権抹消の費用には、

「登録免許税」と「司法書士手数料」の2つがかかります。

抵当権抹消の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。

一戸建てなら、土地と建物で2,000円、

マンションも土地と建物ですから、2,000円かかります。

手続きを依頼する司法書士への手数料(1万5千円前後)を含め、

1万6千円~2万円が目安となります。

(司法書士事務所によります)

個人で手続きを行えば、

抵当権抹消の登録免許税の1,000円~2,000円ほどで済みますが、

手続き内容が複雑となっていますので、

司法書士に依頼されることをおすすめします。

いかがでしたでしょうか?

今回は「住宅ローン返済手数料」と

「登記費用」について解説致しました。

不動産売却の際には、

住宅ローンの返済が完了しているか確認し、

完済していない場合は、

住宅ローンの一括返済を行いましょう。

そして、「抵当権」を抹消するために、

司法書士に依頼して登記手続も行いましょう。

本日は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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