こんにちは。
アットハウスの細野です。
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本ブログでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をされないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
今回のテーマは「ご自宅を売却するときの諸費用」についてです。
ご自宅の売却をされるとき、
注意しなければいけないことがあります。
それは売却に伴う「諸費用」についてです。
ご自宅を売却した金額がそっくりそのまま
手に入ると思われている方もいらっしゃるのですが、
ご自宅の売却をすると、
お金は、入ってくるばかりではなく、
少なからず支払いも発生します。
この諸費用について知らないと
あとから、思っている以上に手元に残る金額が少ない
ということにもなりかねません。
それでは、支払いの仲介手数料をみていきましょう。
売買価格が1,000万円の場合は、39.6万円(税込)となります。
計算方式としては、
「売買価格×3%+6万円+消費税」の金額が
仲介手数料の上限となります。
尚、物件価格800万円以下の場合は、
別の計算方法になります。
支払うタイミングは、、
売買契約が完了し、物件の引き渡し時に支払う
というのが一般的です。
その他、抵当権抹消にかかる登記費用や
印紙代なども必要となります。
物件の価格にもよりますが、
目安として物件価格の5%程度が、
諸費用となります。
他にも、買い替えなのであれば、
新規購入物件に関する諸費用が発生します。
新規の不動産購入でローンを組むのであれば、
住宅ローン手数料や住宅ローン保証料、
そして、購入にあたっても仲介手数料も発生します。
全て合わせると、購入金額の15%程度の費用が
必要となりますので、あらかじめ資金計画に入れて
慌てることがないようにしておいてください。
目先の物件価格だけではなく
売買したときのトータルで、どうなのか?という視点で
物件の売買は考えるようにしましょう。
アットハウスではグループ会社で司法書士事務所も併設しており、
不動産登記や、抵当権抹消登記、相続登記もワンストップで完結できますのでご安心ください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をブログでお届けいたします。
楽しみにお待ちください。