不動産売却

相続不動産売却の流れってご存知ですか?熊谷市のアットハウスが解説!

こんにちは。

アットハウスの細野です。

不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。

本ブログでは、弊社にお問い合わせをいただいた皆様が

不動産のご売却で失敗をしないために

有益な情報をお届けしています。

ぜひ最後までお読みください。

今回のテーマは「相続不動産売却の流れ」についてです。

相続した不動産の場合、通常の売却とは

違った注意点が存在します。

この違いや、注意点をご存知でしょうか?

相続は非常にデリケートな問題です。

相続による不動産の売却には、2つのパターンがあります。

パターン1:単独で相続する場合の不動産売却

パターン2:換価分割による相続不動産の売却

不動産は、財産の中でも価値が高いとされており

相続人が複数ですと、売却について相続人同士で

揉めることにもなりやすいものです。

複数の相続人がいる場合の一つの解決策として、

換価分割(かんかぶんかつ)という方法があります。

換価分割とは、不動産を売却して現金化し

法定相続人で均等に分ける方法のことです。

均等に分けることで、各親族間での

争いを避けやすくなります。

パターン1の単独で相続する場合の不動産売却の場合は

売却の流れはスムーズに進みます。

相続人が1人しかいないため、

売却するかしないかの判断を相続人自身で

決断できるからです。

単独で相続する場合の不動産売却する場合の

基本的な流れは以下の通りです。

遺産分割協議をする

↓

相続登記をする

↓

相続不動産売却の手続きをする

これだけです。

パターン2の換価分割による相続不動産売却の場合の

基本的な流れは以下の通りです。

遺産分割協議を相続人全員で行う

↓

代表者が相続登記をする(相続不動産を共有名義にしない)

↓

相続不動産売却の手続きをする

↓

売却成立後、現金を分割する

相続で大事なことは、何事も相続人全員で話し合うことです。

「誰が相続するのか?」

「どうやって分配するのか?」

「不動産の売却価格はいくらにするのか?」

などを、全員が納得した形で、結論を出すことが重要です。

たとえば、選出された代表者が勝手に判断し、

話を進めてしまうと、後からトラブルに発展してしまいます。

なぜなら、不動産売却のために代表者を決めて、

形として相続しただけだからです。

他の相続人からしてみれば、

自分が相続したものを他人が勝手に売っていると

いう具合になり、気分がいいという人はいないでしょう。

特に、売却価格の設定金額には、

全員が納得しなければ、話し合いが泥沼化する可能性があります。

泥沼化すると、結果的に手続き自体が長期化し

話自体がまとまらないこともありますので、注意が必要です。

全ての関係者が「大満足」ということは

ないかもしれませんが、落とし所は必ずあります。

何かございましたら、お気軽にご連絡ください。

弊社ではグループ会社で司法書士事務所も併設しており、相続登記もワンストップでご対応可能です。

熊谷市を中心に不動産売却についてのご相談を

迅速にご対応しておりますので、ぜひ、アットハウスへご相談ください。

ご興味がございましたら、よろしくお願いいたします。

本日は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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