不動産売却

不動産売却にかかる諸費用とは?その2:熊谷市のアットハウスが解説!

こんにちは。

アットハウスの細野です。

不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。

本ブログでは、当社にお問い合わせをいただいた皆様が

不動産のご売却で失敗をしないために

有益な情報をお届けしています。

ぜひ最後までお読みください。

前回より

「不動産売却時にかかる諸費用について」

と題し、連載でお送りしております。

前回のテーマ「仲介手数料」では、

仲介手数料の発生タイミングや、

手数料の速算式について解説致しました。

今回は第2弾といたしまして、

「譲渡所得税」について解説させて頂きます。

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譲渡所得税について

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所有している土地、建物などを

売却して得た利益のことを「譲渡所得」と言います。

譲渡所得には所得税や住民税が掛かりますので、

総称して「譲渡所得税」とも呼ばれています。

譲渡所得にかかる所得税と住民税は「分離課税」となり、

給与所得や事業所得など、他の所得とは切り離して計算されます。

譲渡所得は、売却した金額そのものではなく、

売却不動産の購入費用や売却のための費用などを

差し引いた金額が譲渡所得となります。

■譲渡所得の求め方

「譲渡所得」は以下の計算式で求めることができます。

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譲渡所得 =  売却価格  -(取得費 + 譲渡費用 )

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こちらの式で出てきた「取得費」と「譲渡費用」

についてそれぞれ説明いたします。

まず、「取得費」とは、

「売却した不動産の購入にかかった費用」です。

例えば、

売却する土地・建物の購入代金、

建築代金、購入手数料、測量費、

整地費、建物解体費、設備費、改良費

などが該当します。

また、不動産の購入時に納めた

登記費用、不動産取得税、印紙税、

借主に支払った立ち退き料、

不動産を購入するために借りた資金の利子

なども含まれます。

次に、「譲渡費用」とは、

「不動産の売却のためにかかった費用」です。

例えば、仲介手数料や印紙税、

建物解体費なども含まれます。

ただし、「譲渡費用」は

売却するために直接使った費用のため、

修繕費や固定資産税などは含まれません。

■譲渡所得にかかる税金

「譲渡所得」にかかる税金は、「所得税」と「住民税」を

合わせたものを指しますので、

「所得税」と「住民税」についても簡単に違いをご説明致します。

・所得税

国に納める国税です。

復興特別所得税が含まれます。

・住民税

都道府県や市区町村などに納める地方税です。

■譲渡所得税の税率について

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間が

5年以下か5年超かによって異なります。

所有期間が5年以下の不動産を売却した場合は、

所得種類が「短期譲渡所得」、

5年超であれば「長期譲渡所得」となります。

税率は、長期譲渡所得の方が低くなります。

「短期譲渡所得」の方が、

長期に比べ税率が高くなっている理由は、

バブル経済期の頃のように

いわゆる「土地転がし」のような

投機目的で土地を短期売買することを

抑制する目的です。

いかがでしたでしょうか?

今回は譲渡所得税について、

譲渡所得の算出方法や、税率について解説致しました。

税金の話は、時期によって改変される可能性があります。

今回の情報は、令和4年4月1日現在の内容でお届けしています。

譲渡所得税に関して以外でも、何かご質問などございましたら、

ご対応いたしますので、アットハウスまでご相談をお願いいたします。

次回も引き続き諸費用について解説いたします。

本日は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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