こんにちは。
アットハウスの細野です。
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本ブログでは、当社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
今回のテーマは「不動産売却にかかる諸費用」についてです。
不動産を売却する際に、
さまざまな費用が発生しますが、
何にどのくらいかかるかをご存知でしょうか?
不動産会社に支払う仲介手数料や税金については、
なんとなく、想像がつくかと思いますが・・・、
実はそれ以外にも、費用が発生いたします。
そこで、今回から連続で、
不動産売却時にかかる
意外と知らない諸費用について
解説したいと思います。
まず、不動産売却時にかかる費用には、
主に以下の5つがあります。
【不動産売却時にかかる費用】
1. 仲介手数料
2. 譲渡所得税
3. 住宅ローン返済手数料
4. 登記費用
5. その他の費用
今回は、不動産会社に支払う
「1.仲介手数料」について解説していきます。
不動産会社では仲介業務の一環として、
以下のような販売活動をいたします。
・不動産情報サイトに物件情報を掲載
・広告を作成して物件をアピール
・購入希望者の物件見学(内覧)の立ち合い
仲介手数料がいつ発生するかというと、
物件が売れたときに発生します。
つまり、「成功報酬」として発生するわけです。
一般的には、売買契約が成立した時と、
物件の引き渡し完了時に支払うことになります。
複数の会社に依頼した場合でも
依頼した時点ではなく、
売買契約を成立させた不動産会社に
支払う手数料となります。
一方で、以下のように契約を解除するケースでも
仲介手数料を払う必要があります。
買主様(もしくは売り主様)の都合で契約を解除(手付け解除)した場合
売買契約締結後、買主様は売主様に手付金を支払いますが、
原則理由を問わず、売主様または買主様の事情で契約を解除する場合、
手付金は、放棄もしくは返還となり、売買は成立しません。
ただ、この場合、仲介手数料を支払わなくてはいけません。
売買代金の未払いによる契約解除(債務不履行による解除)
売買代金の未払いなどによる契約違反となった場合は、
結果として売買は成立しませんが、仲介手数料を支払う必要があります。
さらに、通常の仲介業務とは違い
遠隔地の購入者へ交渉に行く出張費、
特別な広告宣伝をする費用などは
仲介手数料とは別に費用がかかる場合があります。
また、土地の測量や古い家屋の解体などの費用も、
仲介手数料とは、別に費用がかかります。
但し、これらはあくまでもご依頼者からの
依頼であることなどの要件になりますのでご安心ください。
■仲介手数料とは
仲介手数料は、宅地建物取引業法(宅建業法)に
よって金額の上限が定められています。
参考までに知っておくと良いでしょう。
【売買金額が400万を超える場合】
仲介手数料は、例えば売却金額が1,000万円の場合、
下の速算式が適応できます。
———————————–
売却価格×3%+6万+消費税=仲介手数料
———————————–
仲介手数料は、39万6,000円です。
その内訳は、
売却金額の3%+6万円で36万円+消費税(3万6,000円)
■仲介手数料の上限はこちらです
速算式ではなく、普通の計算方法は以下のようになります
売買金額 仲介手数料の上限
200万円以下の部分 売却金額×5%+消費税=仲介手数料
200万を超えて400万以下の部分 売却金額×4%+2万円+消費税=仲介手数料
400万を超える部分 売却金額×3%+6万円+消費税=仲介手数料
※2024年7月1日の宅建業法一部改正により、
800万円以下の不動産売買の仲介手数料は、上限が33万円(税込)になりました。
いかがでしたか。
今回は不動産売却時にかかる「1.仲介手数料」について解説しました。
仲介手数料に関して以外でも、何かご質問などございましたら、
ご対応いたしますので、当社アットハウスまでご相談をお願いいたします。
次回も引き続き諸費用について解説いたします。
本日は以上です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。